2012年6月28日木曜日

著作権法違反の通知が来たら。 今さら……第33回


著作権法違反の通知が来たら。 今さら……第33回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「著作権法違反」
についてお話します。

重要度:★★★★
難易度:★★★



もしあなたの元へ、著作権法違反に関する通知が届いた場合は、まず事実関係を確認しましょう。

あまり考えたくないことですが、詐欺の可能性もありますので、まず違反している内容を確認しましょう。

この時、注意したいのは自分が制作したモノで無い場合です。
つまり、制作会社等に依頼して作ったモノの場合は、どういう素材を使って制作されたが不明なモノが多いので、そう言った場合には、まず制作会社にその旨を伝えて調査してもらいましょう。

そのうえで訴えている事実に間違いがなければ、指摘のあった違反内容を削除または修正しましょう。

次に、相手が要求している内容にどう対応するか検討しましょう。

日本国内の場合、この手の通知は大抵の場合まず弁護士ではなく、著者から直接きます。
その場合に利用されていた制作物の内容にもよりますが、違反個所の削除修正程度で解決する場合もありますが、損害賠償を請求される場合もあります。

同じ日本人相手の場合は、相手側が大手企業でない場合は、謝罪程度で済む場合がほとんどです。ただし、利用した制作物によって利益を得ていた場合は損害賠償請求をされる場合が多いですが
(ほとんどの場合は、削除・修正後に相手に対して謝罪で終わってしまう事が多いです)

大抵の場合、こうした損害賠償請求を通知してくるのは、企業から依頼をされた弁護士になります。

また海外からの著作権法違反の通知の場合は、損害賠償請求が同時に出されている場合がほとんどです。

国内・海外どちらの場合でも損害賠償請求をされた場合、その金額の算定方法に異論がない場合は、素直に支払いに応じましょう。仮に異論がある場合はその旨を相手に明確に伝えなければなりません。

もちろん支払金額が多額になる場合などは、一括の支払いではなく、分割等の支払条件に変更するためにも、支払い方法についてはまず相手方の担当者とよく話をした方がよいでしょう。

もし、交渉に不安があるようであれば、弁護士に相談することをお勧めします。
こちらは、法律に対して素人ですから、相手の方が有利です。
ですから、こちらも弁護士に相談して、最良の方法を探る事は悪い事ではありません。

仮に著作権法違反そのものに対して異論がある場合は、裁判という形になるでしょう。
しかし裁判をしたところでほとんどの場合は、著作権法違反から逃れることはできないので、裁判において争うとすれば、著作権法違反についてではなくむしろ損害賠償金額についての算定基準に関する裁判という流れになるでしょう。

いずれにしても、著作権法違反をしているのであれば何をどう繕ったところですべては無駄ですが。

時間と労力を掛けても、ほとんどの場合は無駄になる場合がほとんどなので、素直に支払いに応じた方が、良いです。




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