2012年6月26日火曜日

著作権違反で文句を言われないように 今さら……第31回


著作権違反で文句を言われないように 今さら……第31回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
著作権の確認
についてお話します。

重要度:★★★★
難易度:★★



先日、著作権改正法案、衆議院で可決
これにより、今までかなりグレーとされていた部分について、「違法」との刑罰化が進みそうです。

で今回はこの改正法案の中身は、やりません。
正直、この問題を考えるより、もっと根本的な【著作権】についてのお話です。

著作権法はみなさんご存じかと思いますが、以外にご存じないのは、その使用方法です。

簡単にいえば、もしかすると貴方も著作権の侵害をしているかもしれません……
と言う事です。


では、実際の著作権侵害とはどういったことなのか?

著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。 (Wikipediaから転載)

平たくいえば、著者が決めた目的以外の使用方法や、著者の了承を得ずに、他人の著作物を勝手に利用する行為となります。

最近はブログやSNSなどで、頻繁に記事を書いて投稿するが多い昨今ですが、その時に使用する文章や画像全てに著作権がある事はご存知ですが?

よく著作権問題で取り上げらるのが、音楽や写真・画像と言った、制作物と言われるモノですが、実はブログの文章その物にも、著作権はあります。

公儀の意味で、【著作権】と言うのはそれを制作した本人に帰属するものです。
つまり、今読まれているこの文章は、私に著作権があり、他のブログ等に引用する場合は、法的には私にことわりを入れる必要性があると言う事です。
※使用許諾と、著作権は別の物ですので、それも勘違いなさらないようにご注意ください。

では、先ほど言った著作権違反とは、どういうことかと言いますと。

例えば、お気に入りのブロガーさんが綺麗な写真をブログにUPしたとします。
貴方は、その写真を自分のブログに貼りこんで「綺麗な写真でしょう」とコメントします。
もちろん相手のブロガーさんにリンクも貼ってあります。

実はこの場合公儀の意味では、著作権法違反をしています。
問題の行為は、写真掲載の確認をしたか?
と言うところになります。

もし、この写真が、実はブロガーさん撮影の物ではない場合(このブロガーさんも別の人からの転載だった場合)、著作権は当然、元の撮影者にあるわけです。

仮に、この撮影者さんから、貴方宛に「この写真は私の物です。貴方は私に掲載許可をとりましたか?もし掲載許可をとっていないのであれば、著作権法違反で法的手段うんぬん……」
などと言うメールがいきなり来るかもしれません。

つまり、ブログ掲載時に一言、ブロガーさんに「転載の許可」と言った内容で、写真掲載に関する問い合わせをしていれば、この問題は解決していたかもしれません。

こういった事は、よくある事で、画像などは転載の転載……と言った事も普通に行われています。

上記の事は、あくまで厳密な意味での法運用での事ですが、こういった基本的な事を理解していれば、何が違法なのか?
という最低限の疑問はある程度わかるのでは、と思います。

また、よくある間違いに「リンクフリーです」と書いてあったから……
などと言う方もおられますが、「リンクフリー」「著作権」はなんの関連もありません。
基本的にWEB上にあるデータ全てに、何らかの著作権がある。と思ってください。

また「著作権フリー」と書かれているサイトがあったとした場合は、利用規定を必ず確認してください。
【著作権フリー】と書いてあっても、色々と利用に関しての規制がある場合が多いので、ご注意ください。

とにかく、WEB上のデータを利用しようと思った場合、まずその著作権が何処に帰属して、利用する場合にはどう言った制約があるのか?と言う事をよく確認してください。

ある日突然、貴方の元に「著作権法違反に付いて……」などと言うタイトルのメールが届かないように。



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