2012年6月27日水曜日

著作権違反で文句を言われないようにその2 今さら……第32回


著作権違反で文句を言われないようにその2 今さら……第32回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「利用申請」
についてお話します。

重要度:★★★★
難易度:★★★



著作権違反で、困らない為にはどうしたらよいか?

まず、自分が制作したモノ以外はすべての物に著作権がある、と言う認識を持ちましょう。

これ、当り前の事なのですが、一般の方は意外とこの認識が希薄で…… 困る時があります。

制作物の規定は、目に見えるモノ以外にも、文章やアイディアなども含まれるので、かなり広範囲に及びます。また、個人と法人・団体では著作権の扱いも違うので、法人・団体が使用していものについては、特に注意が必要です。

では、他の人が使っているモノ(制作物)を利用する場合は、どうしたら良いのか?

基本は、使用許諾を得る事ですが、まぁブログなどの非営利目的の場合は、個人・法人を問わず、所有所在※1を明らかにして、所有者サイトへリンクを設定すれば、大きな問題にはならないでしょう。

ただし、これはそのブログが非営利である事が前提です。
これがアフェリエイトや営利目的に使用する場合は、たとえ個人での使用であっても、所有者に対してしっかりとした使用許諾を申し入れた方が、問題が起こりにくくなります。

使用許諾のとり方として、下記のポイントを押さえておけば、相手先とのやり取りがスムーズ行きます。
  1. 使用したい制作物の明記
  2. 使用方法
  3. 使用期間
  4. リンクおよびコピーライトの表示

1.使用したい制作物の明記
意外と見落としがちですが、何を使用したいのかをはっきりと明記しましょう。
こちらは、使いたい制作物がわかっていますが、相手はわかりませんので、何を使用するのか、明記しましょう。

2.使用方法
webに掲載するのか、紙媒体(雑誌等)なのか、それ以外なのか。
個人でし使用するレベルで紙媒体は無いかと思いますが、使用方法の明記は必須ですので、どういった形で利用するのか明記しましょう。

3.使用期間
期間が決まっていれば、明記しブログのように特に決まっていなければ、その旨明記しましょう。

4.リンクおよびコピーライトの表示
利用にあたり、サイトへのリンクと、コピーライトの掲載を明記する事は、相手に対しての最低限の礼儀になるので、明記しておきましょう。

上記4項目は最低限の条項として、記入し、相手先に使用許諾の打診をしましょう。

所有者が個人の場合は、特に使用料等の請求も無くこれでOKがもらえるはずです。
ただし個人でも作品制作を仕事として行なっている方は別です。
そう言った方は、法人と同じ様に使用料金が発生する可能性は高いと思います。

いずれにしても、他のサイトや、個人で使用している素材を使う時には、やはり事前に確認をしておく事をお勧めします。

また、もう一つ注意したいのは、著作権フリーと表記されている、素材サイトの場合にも注意が必要です。
著作権フリーと聞くと、何をやっても問題ない?
と誤認しがちですが、多くの素材サイトには、利用規約が必ずあります。著作権フリーとは、その利用規約に沿った状態での使用ならば、著作権フリーで使う事が出来ます。と言う意味のサイトが多いので、必ず、利用規約は読みましょう。

あと、これは日本語の難しいところですが。著作権フリーと言う言葉の多くは、「著作権を放棄した」と言う意味ではありません。あくまで基本的な著作権は制作者に帰属しますが、加工などの変更や、コピーライト表示の義務はありませんという意味が多いです。

その部分の誤認が非常に多いので素材サイトでの材料を使用する場合は特に、注意が必要です。



所有所在※1
つまりは、この制作物はこちらの人(法人)に所有権があります。と明記する行為です。
多いのは、コピーライトの明記ですね。



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