2012年7月6日金曜日

やはりconcrete5は手ごわい


久しぶりにconcrete5のデザインテンプレートを作ったけど……

やっぱりconcrete5は特殊ですね。
通常だともう少し簡単に作れるはず?だと思うのですが。

色々なCMSを使ってみましたが、運用面ではconcrete5は非常にいい。
優れたUIのおかげで、新規ページを作るのは、非常に楽ですが。

そこにたどり着くまでが結構大変ですね。
パッケージのインストールは、他のCMS同様に簡素化されているので、あっという間に完了します。

しかし、その先が問題。
サイトのデザインをオリジナルのモノを使用とすると、少々?イヤ結構厄介です。

CMSを利用しようと言う人が使うのですから、言語に対する知識は多少あるにしても、いきなりphpファイルの扱いとか書かれても、もうこの時点で???な人も多いのではと思います。

CMSとして日本ではメジャーな?WordPressでも、最終的にphpファイルでの制作が必要になるので、それほどハードルは高くないのかな??

それとも、解説ページの造りが悪いのか?
いずれにしても、concrete5のデザインテンプレートは少々特殊?
カナ。

2012年7月5日木曜日

facebookページのスクロールバーを消す。


いまさらの情報で申し訳ないのですが……
どうも、スクロールバーを消すと不具合が、と言うかですね。どうも

FB.Canvas.setAutoGrow();

の仕様が変った?感じですね。
急遽色々と検証した結果、結論は。


スクロールバーを表示させたくないのであれば、iframe内の表示を
横810px 縦1280px以内の収めるしか方法が無いようです。

どうも今回の変更だと、基本画面サイズを超えた場合に、縦のスクロールバーに関しては表示の回避が出来ないようになってしまったようです。

つまり、基本画面サイズ横810px 縦1280pxまでの大きさならば、スクロールバーの非表示が可能ですが、それを越えた場合、必ずスクロールバーが表示されます。

以前であれば、基本サイズを超えた大きさ(殆どの場合、縦方向)はそのままブラウザーのスクロールバーで下にスクロール出来たのですが、現在の仕様では、あくまでiframe内で処理をするようになっている様です。

つまり、iframeの基本画面サイズである横810px・縦1280pxを越えた場合、iframe内部にスクロールバーが表示されるようになってしまうようです。そう、横810px・縦1280pxの内部にスクロールバーが表示されるので、実際の画面は横810pxで制作すると、右側がスクロールバーで隠れてしまいます。

また、CSSを使って強制的にスクロールバーを非表示にすることも可能ですが、それをやると画面が固定されてしまい、結局基本サイズ以上の表示は出来ないようです。(スクロールバーが表示されず、画面サイズは横810px・縦1280pxのままです)
※CSSでの強制非表示は、bodyタグに対して、縦方向のオーバーフローを非表示にする設定。
body{overflow-y: hidden;}

また、</body>の直前に入れる下記のスクリプトで、高さを指定してみましたが……

<div id="fb-root"></div>
<script>
 FB.Canvas.setAutoGrow({ width: 810, height: 1280 });
</script>

1280px以上の大きさにはならない事がわかりました。
つまり基本画面サイズの横810px・縦1280pxは何をどうやっても変更出来なくなっています。

他にも色々とやってみましたが、結論は……
完全にスクロールバーを消したいのであれば、コンテンツを基本サイズ内に収める事。
しか手立てが無いようです。

もし、コンテンツが基本サイズより、大きくなる様ならば、横幅を790pxで制作する事をお勧めします。
このサイズで制作すれば、縦が1280pxを越えてスクロールバーが表示されても画面右側に余裕があるので、デザイン的に崩れる事はないと思います。
(横790pxだと、横のスクロールバーも表示されません)

これに関して、もしかすると、アプリ系の何か?を変更すれば、表示が出来る??
なんて事は無いと思いますが、いずれにしてもここまで来ると専門外になってしまうので、私には厳しいですね。

この件に関して詳しい方がいましたら、ご連絡ください。
と言うか、誰かこの辺のネタ、書いておらんですかね??


2012/7/9 追記
どうやら、スクロールバーが表示されてる原因を特定しました。
これで、スクロールバーを消す方法が解りましたので、こちらをご覧ください。
http://hon-web.blogspot.jp/2012/07/facebook_09.html



2012年7月4日水曜日

電子書籍の現状【制作現場の惨状】 今さら……第36回


電子書籍の現状【制作現場の惨状】 今さら……第36回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「制作現場の惨状」
についてお話します。

重要度:★★★
難易度:★★


3.制作の現場
過去2回の記事からわかるように、フォーマット・ハードの多様化を推し進めた結果、現在の電子書籍の制作現場では、大変な事が起きています。

想像してください。一つの作品を複数のフォーマットに対応させ、尚且つそのフォーマットを各種のハードに対応させるべく、数種類の分類を行い、それぞれを制作してゆく……

その作業は、それぞれのフォーマットによって使用する制作ソフト(オーサリングツール※1)が必要になり、フォーマット間の互換性があまり無いので、一つのソフトで一つのフォーマットしか制作できない場合もあります。(複数のフォーマットに対応したソフトもある)と言った具合です。

では、そもそも電子書籍のデータ制作とは、どういった手順で作られるのか?簡単に説明しましょう。

基本的には、印刷用のデータから電子書籍用のフォーマットデータを制作します。

フォーマットの回でお話した、ePub形式のデータであれば、印刷データを制作したレイアウトソフトから、制作する事も可能ですが、他のフォーマットの場合は、それぞれ専用の制作ソフトを使っての作業となります。

しかもその作業は、もう一度、同じレイアウトに組み直す。と言った内容が殆ど。
全くゼロの状態から組み直す訳ではなく、若干の手直し?程度の物から、様々のようでアプリによってかなり変るらしいです。

もう、想像しただけでうんざりです。
一般の方には想像しにくいかと思いますが、この作業でどれだけの労力がかかっているか……

つまり一つの作品だけで、膨大な時間と人員を使っているはずなのですが、実際の販売価格は数百円~とかなり安い。

話が横にそれますが、実は日本では、書籍の値段が欧米に比べて非常に安く設定されています。
その結果、アメリカでは、安い電子書籍の人気が出たと言えない事も無いですね。

しかし、日本ではそうもいきません。
この現状になってしまった原因は、前回お話したように、企業側の独自路線を狙ったが為の失策?と言えるのでは無いでしょうか。

いずれにしても現状では、制作サイドの負担が大きすぎて、先行きが暗すぎます。
せめて、汎用で誰でも制作できるような仕組み(フォーマットとハードの両面)を構築しない事には、大きな流れになる事は出来ないのでは?と思えるのですが、皆さんはどう思いますか?



オーサリングツール※1
オーサリングツール (Authoring Tool) は主にプログラムを書かないでソフトウェアや作品を作るためのアプリケーションソフトウェア。ただし、必要に応じて補助的なプログラムを書くことができるものが多い。
グラフィックツール、音楽ツール(DTM系)、出版系(DTP用)、ウェブサイト制作や運営管理に用いるWebオーサリングツール、ゲームやスライドショーなどの制作に用いるマルチメディア系、DVDソフトの制作用などがある。
出典:Wikipedia



2012年7月3日火曜日

電子書籍の現状【ハードにつてい】 今さら……第35回

電子書籍の現状【ハードにつてい】 今さら……第35回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「電子書籍のハードウェア」
についてお話します。

重要度:★★
難易度:★★



2.ハード(リーダー)
先日発表された、Googleのネクサス7もそうですが、現在電子書籍の閲覧が可能なハード(端末)は、キンドルの様な専用器だけではなく、スマートフォン・タブレット・PCブラウザー・PC専用アプリそして携帯電話(フューチャーフォン)と言った状態で、まさにカオスです。

これは、我々ユーザー側から見れば、非常にありがたい事のように思われますが、実はそうでもないのです。

前回のフォーマットと同様に、あまりに多様化してしまった為に、電子書籍のデータを制作する製作者側に、多大な負担がかかる状態になっているのが、現状です。

キンドルの様に専用端末であれば制作するデータは1種類で良いのですが、複数のハードに対応しなければならないデータを制作することは、時間も労力も非常にかかります。

何故、この様な状態になったのか?
じつは、この問題の一つとして、出版社が電子書籍を販売しようとしたからという事が考えられます。

では、出版社が電子書籍を販売することが、何故問題なのか?
元々、出版社は書籍を販売することが仕事ではなく、書籍を制作することが仕事です。
本来であれば、書籍データを制作して、そのデータを販売店(アマゾン等)に配布すれば問題は無いのですが、インターネットの世界では、そうした販売も自社行うことが可能です。

企業としては、自社で販売できるデータを持っているのであれば、販売店にデータを卸すよりも、そのまま販売した方が利益率が高いので、当然自社で販売しようと考えます。

しかし、ここで一つの問題が発生します。
アマゾンのように、自社で独自のハードを開発できれば良いのですが、普通の出版社にそのような技術はありません。そこで、最も簡単なWEBブラウザーを利用した専用のビュアーソフトを利用すれば、簡単に自社で電子書籍の販売が可能になります。

ビュアーソフト自体は、ソフトメーカーから、FlashやPDFをベースとしたものが販売されているのでそれを活用すれば、抵コスト・短期間で販売体制が整います。

また、最近ではWEBブラウザーベースのビュアーソフトも登場しているので、比較的簡単に出版社自体で電子書籍の販売を行うことが可能になりました。

このことが、現状の複数ハードへの対応という、非常に厄介な状態を生み出しているのです。
つまり、既存技術の流用による、小額投資で自社の製品を販売し、尚且つ独自フォーマットを使用する事で、顧客の囲い込みも出来る。と言うまさに出版社には濡れ手に粟の状態を作り出したことになります。

しかし、この状態は、大きな問題を孕んでおり、それが現在の電子書籍マーケットに暗い影を落としています。

それは、汎用性の高いビュアーソフトを用いたために、ハードへの対応を迫られると言う状態に陥っていることです。

専用端末での閲覧で、あればその端末に合わせればよいのですが、汎用性の高いシステムゆえに、複数の端末(ハード)への対応をしなければならないと言うことです。

タブレットで読める本が、スマートフォンで読めない。と言ったことが本来であれば、当たり前のはずですが、それでは売り上げが落ちる可能性があります。
そこで、本来は読めないはずのスマートフォンで読めるように対応したプログラムを利用することになります。当然そのプログラムはスマートフォン専用に開発されているので、電子書籍のデータもまた、それ専用のものを用意することになります。

また、対応するハードも、年々増えてその画面表示サイズや、基本OSによって仕様が変ります。
そうした、ハード全てに対応する状況を作り出さなければ、売り上げが確保出来ない、あるいは顧客を囲い込めない状態になっている。と言うのが現状です。

これほど急速に普及したハード市場に追いて、公平なサービスの提供は必ずしも必要なのでしょうか?

アマゾンのキンドルが何故、アメリカであれだけ売れているのか、もう一度検証してみる価値はあると思うのですが。


2012年7月2日月曜日

電子書籍の現状・【フォーマットについて】 今さら……第34回

電子書籍の現状・【フォーマット】 今さら……第34回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「電子書籍の現状」
についてお話します。

重要度:★★
難易度:★★


Googleがネクサス7を発表して、アメリカではアマゾンのキンドルキラーのように言われていますが。
日本での発売は未定ですね。
キンドルについても幾度となく、日本発売の噂が流れていますが、未だに発売される様子がありません。
それは、何故なのか? 一言でいえば日本の電子書籍を取り巻く環境が特殊だからだと言えます。

と言う事で、数回に分けて日本国内における電子書籍の現状を、独断と偏見で語ってみたいと思います。

その1回目は、電子書籍のフォーマットについて、お話します。

1.フォーマット
なぜに共通フォーマットにしないのか?
共通フォーマットを採用すれば、色々なメリットがあるはずなのに、何故共通フォーマットを採用しないのか?

元々、電子書籍には、ePub(イーパブ)※1という世界標準のフォーマットがあります。
このフォーマットは、アップルが採用している正式な電子書籍のフォーマットでもあり、アマゾンの使用しているフォーマットの基本でもあります。
(アマゾンのフォーマットはePubをベースとして独自のコードを追加したモノです)

世界的に見てもこのePubが、一般的には電子書籍の基本フォーマットとなっています。
しかし日本国内ではこのePubを使用した電子書籍というのはほとんどありません。

なぜなら、このePubフォーマットのデータファイルは基本的に、端末にダウンロードし保存してから閲覧するタイプになっているからです。
(もちろんダウンロードせずに閲覧することも可能ですが)

ダウンロードするということは、いつでも好きな時に本を読むことができます。しかしその半面販売店もしくは出版社は一ユーザーにつき一回しか課金が発生しません。

これでは出版社としてはあまり旨味がありません。また、ダウンロードしたデータをファイル共有ソフト等を使用して、ネット上に流出てしまう事も、ePubを使用しない要因の一つと考えられます。

そして、おそらく最大の理由として、ePub形式のデータは小説や、論文等のテキストを中心としたシンプルなレイアウトの書籍には向いているのですが、雑誌などの写真を多様したものや、
雑誌の見開きのように複数ページにわたる表現が苦手です。
つまり、見た目がシンプルで凝った表現には向かないデータ形式なのです。

日本の場合、広い意味で書籍とは、雑誌や漫画などが含まれます。
書店を見ていただければ、判ると思いますが店舗の売り場で、雑誌や漫画、コミックと言った売り場は店舗面積の1/3程度の広さを占めているかと思います。
つまり、それだけ雑誌などが売れている。ということになります。

出版社が電子書籍をはじめようと思ったときに、真っ先に考えることは、
「売れるコンテンツを作る」事です。となれば、自然と雑誌の電子書籍化を考えるはずです。

そのときに、見た目の悪い雑誌は売れないと判断する事は、容易に想像できます。
となれば、必然的にePubフォーマットでの電子書籍化は、せずに独自のフォーマットでの制作を検討することは、自然な事でしょう。

複雑なレイアウトには向かない事が、ePubフォーマットでの普及の妨げと言える大きな要因かも知れません。

もちろん、シンプルなレイアウトに変更してePub形式で制作することは、可能なはずですが出版社はより高い付加価値を商品に添加して、単価を上げることが出来れば、そちらに方が良いに決まっているので、当然の対応と言えます。

また、電子書籍を制作する際に雑誌用に制作したデータを流用して制作できるように出来れば、わざわざ電子書籍専用のフォーマットで制作する必要も無くなり、コストも下げられる。と考えるはずです。

しかし、実際はそう上手くはいきません。
制作に関しては後日詳しく説明するのでそちらをごらんください。

いずれにしても、現状の電子書籍を取り巻く環境は、日本に限ったことではなく、世界的に観ても、複数の電子書籍フォーマットが存在して、フォーマットの統一などと言うことは、むなしい絵空事のようになっているのが、現状なのです。



ePub形式
EPUB(イーパブ)は、電子書籍の規格の1つである。米国の電子書籍の標準化団体の1つである国際電子出版フォーラム (International Digital Publishing Forum, IDPF) が普及促進している公開された仕様の電子書籍用ファイル・フォーマット規格である。「EPUB」は"Electronic PUBlication"の意味を持ち「epub」「ePub」などと表記される場合もある。そのオープン性と単純さから、対応する電子書籍のハードウェアやアプリケーションソフトウェアは多く、英語圏での電子書籍用ファイルの標準規格となっている。 
出典:wikipedia EPUB



2012年6月28日木曜日

著作権法違反の通知が来たら。 今さら……第33回


著作権法違反の通知が来たら。 今さら……第33回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「著作権法違反」
についてお話します。

重要度:★★★★
難易度:★★★



もしあなたの元へ、著作権法違反に関する通知が届いた場合は、まず事実関係を確認しましょう。

あまり考えたくないことですが、詐欺の可能性もありますので、まず違反している内容を確認しましょう。

この時、注意したいのは自分が制作したモノで無い場合です。
つまり、制作会社等に依頼して作ったモノの場合は、どういう素材を使って制作されたが不明なモノが多いので、そう言った場合には、まず制作会社にその旨を伝えて調査してもらいましょう。

そのうえで訴えている事実に間違いがなければ、指摘のあった違反内容を削除または修正しましょう。

次に、相手が要求している内容にどう対応するか検討しましょう。

日本国内の場合、この手の通知は大抵の場合まず弁護士ではなく、著者から直接きます。
その場合に利用されていた制作物の内容にもよりますが、違反個所の削除修正程度で解決する場合もありますが、損害賠償を請求される場合もあります。

同じ日本人相手の場合は、相手側が大手企業でない場合は、謝罪程度で済む場合がほとんどです。ただし、利用した制作物によって利益を得ていた場合は損害賠償請求をされる場合が多いですが
(ほとんどの場合は、削除・修正後に相手に対して謝罪で終わってしまう事が多いです)

大抵の場合、こうした損害賠償請求を通知してくるのは、企業から依頼をされた弁護士になります。

また海外からの著作権法違反の通知の場合は、損害賠償請求が同時に出されている場合がほとんどです。

国内・海外どちらの場合でも損害賠償請求をされた場合、その金額の算定方法に異論がない場合は、素直に支払いに応じましょう。仮に異論がある場合はその旨を相手に明確に伝えなければなりません。

もちろん支払金額が多額になる場合などは、一括の支払いではなく、分割等の支払条件に変更するためにも、支払い方法についてはまず相手方の担当者とよく話をした方がよいでしょう。

もし、交渉に不安があるようであれば、弁護士に相談することをお勧めします。
こちらは、法律に対して素人ですから、相手の方が有利です。
ですから、こちらも弁護士に相談して、最良の方法を探る事は悪い事ではありません。

仮に著作権法違反そのものに対して異論がある場合は、裁判という形になるでしょう。
しかし裁判をしたところでほとんどの場合は、著作権法違反から逃れることはできないので、裁判において争うとすれば、著作権法違反についてではなくむしろ損害賠償金額についての算定基準に関する裁判という流れになるでしょう。

いずれにしても、著作権法違反をしているのであれば何をどう繕ったところですべては無駄ですが。

時間と労力を掛けても、ほとんどの場合は無駄になる場合がほとんどなので、素直に支払いに応じた方が、良いです。



2012年6月27日水曜日

著作権違反で文句を言われないようにその2 今さら……第32回


著作権違反で文句を言われないようにその2 今さら……第32回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「利用申請」
についてお話します。

重要度:★★★★
難易度:★★★



著作権違反で、困らない為にはどうしたらよいか?

まず、自分が制作したモノ以外はすべての物に著作権がある、と言う認識を持ちましょう。

これ、当り前の事なのですが、一般の方は意外とこの認識が希薄で…… 困る時があります。

制作物の規定は、目に見えるモノ以外にも、文章やアイディアなども含まれるので、かなり広範囲に及びます。また、個人と法人・団体では著作権の扱いも違うので、法人・団体が使用していものについては、特に注意が必要です。

では、他の人が使っているモノ(制作物)を利用する場合は、どうしたら良いのか?

基本は、使用許諾を得る事ですが、まぁブログなどの非営利目的の場合は、個人・法人を問わず、所有所在※1を明らかにして、所有者サイトへリンクを設定すれば、大きな問題にはならないでしょう。

ただし、これはそのブログが非営利である事が前提です。
これがアフェリエイトや営利目的に使用する場合は、たとえ個人での使用であっても、所有者に対してしっかりとした使用許諾を申し入れた方が、問題が起こりにくくなります。

使用許諾のとり方として、下記のポイントを押さえておけば、相手先とのやり取りがスムーズ行きます。
  1. 使用したい制作物の明記
  2. 使用方法
  3. 使用期間
  4. リンクおよびコピーライトの表示

1.使用したい制作物の明記
意外と見落としがちですが、何を使用したいのかをはっきりと明記しましょう。
こちらは、使いたい制作物がわかっていますが、相手はわかりませんので、何を使用するのか、明記しましょう。

2.使用方法
webに掲載するのか、紙媒体(雑誌等)なのか、それ以外なのか。
個人でし使用するレベルで紙媒体は無いかと思いますが、使用方法の明記は必須ですので、どういった形で利用するのか明記しましょう。

3.使用期間
期間が決まっていれば、明記しブログのように特に決まっていなければ、その旨明記しましょう。

4.リンクおよびコピーライトの表示
利用にあたり、サイトへのリンクと、コピーライトの掲載を明記する事は、相手に対しての最低限の礼儀になるので、明記しておきましょう。

上記4項目は最低限の条項として、記入し、相手先に使用許諾の打診をしましょう。

所有者が個人の場合は、特に使用料等の請求も無くこれでOKがもらえるはずです。
ただし個人でも作品制作を仕事として行なっている方は別です。
そう言った方は、法人と同じ様に使用料金が発生する可能性は高いと思います。

いずれにしても、他のサイトや、個人で使用している素材を使う時には、やはり事前に確認をしておく事をお勧めします。

また、もう一つ注意したいのは、著作権フリーと表記されている、素材サイトの場合にも注意が必要です。
著作権フリーと聞くと、何をやっても問題ない?
と誤認しがちですが、多くの素材サイトには、利用規約が必ずあります。著作権フリーとは、その利用規約に沿った状態での使用ならば、著作権フリーで使う事が出来ます。と言う意味のサイトが多いので、必ず、利用規約は読みましょう。

あと、これは日本語の難しいところですが。著作権フリーと言う言葉の多くは、「著作権を放棄した」と言う意味ではありません。あくまで基本的な著作権は制作者に帰属しますが、加工などの変更や、コピーライト表示の義務はありませんという意味が多いです。

その部分の誤認が非常に多いので素材サイトでの材料を使用する場合は特に、注意が必要です。



所有所在※1
つまりは、この制作物はこちらの人(法人)に所有権があります。と明記する行為です。
多いのは、コピーライトの明記ですね。


2012年6月26日火曜日

著作権違反で文句を言われないように 今さら……第31回


著作権違反で文句を言われないように 今さら……第31回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
著作権の確認
についてお話します。

重要度:★★★★
難易度:★★



先日、著作権改正法案、衆議院で可決
これにより、今までかなりグレーとされていた部分について、「違法」との刑罰化が進みそうです。

で今回はこの改正法案の中身は、やりません。
正直、この問題を考えるより、もっと根本的な【著作権】についてのお話です。

著作権法はみなさんご存じかと思いますが、以外にご存じないのは、その使用方法です。

簡単にいえば、もしかすると貴方も著作権の侵害をしているかもしれません……
と言う事です。


では、実際の著作権侵害とはどういったことなのか?

著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。 (Wikipediaから転載)

平たくいえば、著者が決めた目的以外の使用方法や、著者の了承を得ずに、他人の著作物を勝手に利用する行為となります。

最近はブログやSNSなどで、頻繁に記事を書いて投稿するが多い昨今ですが、その時に使用する文章や画像全てに著作権がある事はご存知ですが?

よく著作権問題で取り上げらるのが、音楽や写真・画像と言った、制作物と言われるモノですが、実はブログの文章その物にも、著作権はあります。

公儀の意味で、【著作権】と言うのはそれを制作した本人に帰属するものです。
つまり、今読まれているこの文章は、私に著作権があり、他のブログ等に引用する場合は、法的には私にことわりを入れる必要性があると言う事です。
※使用許諾と、著作権は別の物ですので、それも勘違いなさらないようにご注意ください。

では、先ほど言った著作権違反とは、どういうことかと言いますと。

例えば、お気に入りのブロガーさんが綺麗な写真をブログにUPしたとします。
貴方は、その写真を自分のブログに貼りこんで「綺麗な写真でしょう」とコメントします。
もちろん相手のブロガーさんにリンクも貼ってあります。

実はこの場合公儀の意味では、著作権法違反をしています。
問題の行為は、写真掲載の確認をしたか?
と言うところになります。

もし、この写真が、実はブロガーさん撮影の物ではない場合(このブロガーさんも別の人からの転載だった場合)、著作権は当然、元の撮影者にあるわけです。

仮に、この撮影者さんから、貴方宛に「この写真は私の物です。貴方は私に掲載許可をとりましたか?もし掲載許可をとっていないのであれば、著作権法違反で法的手段うんぬん……」
などと言うメールがいきなり来るかもしれません。

つまり、ブログ掲載時に一言、ブロガーさんに「転載の許可」と言った内容で、写真掲載に関する問い合わせをしていれば、この問題は解決していたかもしれません。

こういった事は、よくある事で、画像などは転載の転載……と言った事も普通に行われています。

上記の事は、あくまで厳密な意味での法運用での事ですが、こういった基本的な事を理解していれば、何が違法なのか?
という最低限の疑問はある程度わかるのでは、と思います。

また、よくある間違いに「リンクフリーです」と書いてあったから……
などと言う方もおられますが、「リンクフリー」「著作権」はなんの関連もありません。
基本的にWEB上にあるデータ全てに、何らかの著作権がある。と思ってください。

また「著作権フリー」と書かれているサイトがあったとした場合は、利用規定を必ず確認してください。
【著作権フリー】と書いてあっても、色々と利用に関しての規制がある場合が多いので、ご注意ください。

とにかく、WEB上のデータを利用しようと思った場合、まずその著作権が何処に帰属して、利用する場合にはどう言った制約があるのか?と言う事をよく確認してください。

ある日突然、貴方の元に「著作権法違反に付いて……」などと言うタイトルのメールが届かないように。


2012年6月22日金曜日

操作マニュアルとしての動画サイト 今さら……第30回


操作マニュアルとしての動画サイト 今さら……第30回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「動画サイトの活用法」
についてお話します。

重要度:★
難易度:★

動画サイトはビデオクリップや投稿動画見るだけのものではなく、操作マニュアルとしての活用方法もあります。

例えばYoutubeで【エクセル 関数】と入力すると約350件の検索結果が出ます。
そのほかにも、photoshopやillustratorなど、ソフトウエアの操作方法やiphone・andorid関連の動画。はては、FX取引など、おそらくありとあらゆる動画があります。

私自身、photoshopやillustratorなど操作マニュアル関連はかなりの数の動画を自分のリストに入れてあります。

ウェブ上のマニュアルページでは、理解しにくい難しい操作でも、動画であれば簡単に操作を理解できます。

また単純にマニュアルとして使用するだけではなく、ある商品を購入する前にどういったものであるのか?といった確認もできる場合もあるので、とても重宝しています。

文字ベースの情報(WEBや書籍)は記録としては非常に便利ですが、動画はリアルな体験として記憶に残ります。これもある種のバーチャルリアリティーといってもよいかと思います。

特に専門性が高いものほど意外なことに、動画サイトに掲載されている場合があるので、ぜひ一度確認されては、いかがでしょうか。


2012年6月21日木曜日

docomoはガラパゴスに取り残されるのか? 今さら……第29回


docomoはガラパゴスに取り残されるのか? 今さら……第29回

今さら聞けないネットのあれこれ。
今回は
「iPhoneとdocomo」
についてお話します。

重要度:★★
難易度:★


6/19のドコモ株主総会で、山田隆持社長は、「現時点では、iPhoneの導入は難しい」との回答をしました。

「現状ではiPhoneの取り扱いは厳しい」、ドコモ山田社長
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120427/394123/?ST=keitai


色々と噂が絶えない、ドコモのiPhone導入。
何故、iPhoneの導入が難しいのか?
その理由として、大きく二つの原因をあげています。

1.現ドコモユーザーが望む、機能がiPhoneに搭載されていない。
2.ボリュームコミットメント※1に関して


1.ドコモユーザーが望む機能
・おサイフケータイ
・ワンセグ
・赤外線

2.ボリュームコミットメント(ノルマ)
確かにこれは難しい問題で、山田社長いわく、「売り上げの全体何%をiPhoneが……」と言っていす、つまりドコモ全体の販売台数の●%以上iPhoneを売らないとダメなようですね。

ちなみに、これだけ嫌がっていると言う事は、最低でも25%以上なのかな?
などと、想像してしまいます。

さて、上記の様な理由でドコモはiPhoneを「現状では売らない」と言っています。
まぁ、今回の発言で「ドコモでiPhoneが出れば、買う」と言っていたユーザーの何割かが確実にauやSBに乗り換えるでしょうね。

しかし、問題はそこではなく、今回の回答で今後のドコモの経営戦略が観てとれるというところです。

総会では、
「iPhoneはドコモが目指すモデルとは相反する。メニューを追加することも難しい。スマートフォンの半分以上は、我々が自由にできるAndroidをベースにしていくのがドコモの大前提」
だと言っています。
また、
「iPhoneは通信事業者のネットワークを“土管化”するモデル」
と、遠まわしにappleに対しての嫌悪感を表しています。

 画像:Nikkei Business Publications


つまり、内部プログラムの変更がドコモで出来ない商品は売らない。
土管呼ばわりした、ネットワークモデルですが、要するに、自社サービス(ドコモの独自サービス)を使用しない端末を、販売する気はない。
と、はっきり言っています。

現在の携帯事業者の立場からすれば、通信費用のみで売上を確保する事は難しく、付帯サービスにて、毎月定額を徴収できるシステムが絶対に必要である事は解ります。

iPhoneはAppleから色々と言われるのでと、文句を色々といっていますが、実際のところは、独自サービス利用者の減少を止める事が大きな目的だと思います。

考えてみてください。
iPhoneを導入して、ドコモユーザーの1/4がiPhoneに乗り換える(極端な数字ですが)、今まで毎月入っていた、サービス利用料金の1/4が入ってこなくなる。

ましてや、iPhoneを導入したからと言って、既に3番手に甘んじているドコモに対し、他社からの乗り換え顧客がどれだけ望めるのか?

これは、厳しい選択ですよね。
導入すれば、利益が下がりかねないリスクが確実にあるのに、「単に人気がある機種だから売る」という事は、経営者としては、出来ませんよね。

しかしながら、現状ではドコモはジリ貧です。

そうなると、ドコモがとる手段はただ一つ。
Android帝國を構築し、更なるガラパゴス化の強化。

もう、このシナリオしか残っていません。
まぁ、日本国内でしか勝負をしようとしていないのだから、それはそれで問題は無いように見えますが。

なんと言いましょうか、この歪んだ事業モデル。

今さらなので、あまり言いませんが「汎用性があるようで、実は専用機」というAndroid端末をドコモはこれからも売って行くのですね。




ボリュームコミットメント※1
これは、山田社長が自ら語った言葉らしく、どうやら、販売ノルマと言う事らしいです。
つまり、契約する場合、ドコモの総販売数の●%または、規定数量の端末買い上げと言ったノルマが課せられるようです。